「労働者の整理・解雇の4要件」というのがあることをご存知だろうか。会社が労働者を「整理・解雇」する場合には、①人員整理の必要性、②解雇回避努力義務の履行、③被解雇者選定の合理性、④手続きの妥当性・・この4要件であり、「そのいずれが欠けても解雇権の濫用となり、無効である」という厳しいものである。
全国的に「派遣切り」が進む中、我が党は「派遣など非正規雇用にもこの要件は適用される」と考え、国会でもその立場から論戦してきた。
先日の一般質問で私は知事に、「整理・解雇の4要件は非正規にも適用されるべき」と質したところ、知事もその場で「非正規雇用の場合にも配慮すべき事項」と答弁。
私は早速、再質問の場で「見識のあるものとして評価」した。
おりしも同日の9日、厚生労働省も「不適切な解雇、雇い止めの防止のための啓発指導」などを盛り込んだ通達を発している。 この通達も知事の見解も、これからの派遣切りとの戦いに大きな意味を持つことは間違いない。
そもそも労働法関係の精神は「平等が原則」なのである。
全国的に「派遣切り」が進む中、我が党は「派遣など非正規雇用にもこの要件は適用される」と考え、国会でもその立場から論戦してきた。
先日の一般質問で私は知事に、「整理・解雇の4要件は非正規にも適用されるべき」と質したところ、知事もその場で「非正規雇用の場合にも配慮すべき事項」と答弁。
私は早速、再質問の場で「見識のあるものとして評価」した。
おりしも同日の9日、厚生労働省も「不適切な解雇、雇い止めの防止のための啓発指導」などを盛り込んだ通達を発している。 この通達も知事の見解も、これからの派遣切りとの戦いに大きな意味を持つことは間違いない。
そもそも労働法関係の精神は「平等が原則」なのである。



