ヘリの遅延金請求・・なぜそんなにへっぴり腰なのか・・

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三井物産エアロスペース社と県との契約書には「納期」に関する条項は二つある。
 3条「納期の延長」と11条「履行遅延の場合における損害金」で、3条はやむを得ない事情による期間延長の場合で「届出書」の提出を義務付けている。11条は、「業者の責めによる場合は、違約金を支払う」というものである。

 15日に県庁に遅延の理由の説明に来た三井物産エアロスペース社は、届出書を準備せず「遅延のお詫び」をした上で、「遅延料その他契約関係については県の意向に従う」と述べている。相手が、3条ではなく、「11条で処理してください」と言っていることは素人でも判ることである。

 ところが、県の担当部長は判らないらしい。「11条に基づいて遅延金を速やかに請求すべき」という私の質問に対して、「3条か11条かも含めて、法律の専門家とも協議し、請求できるのであれば請求する」としか言わない。
 
 私に言わせれば、法的な研究が必要なのは大金を払う相手の方である。県側は請求すればよいのである。それにもかかわらず、なぜこんなにへっぴり腰なのか。「他に何か隠していることがあるのか」と疑われても仕方がないではないか。
 9月に遅延が判明していたにもかかわらず、「遅延が判ったのは11月20日」と虚偽の報告をしていたこともその疑惑に輪をかけている。

 それにしても、部長らがそんなに慎重な人とは今の今まで知らなかった。そんなに慎重ならば、なぜ5月の入札の時から、その慎重さを発揮しなかったのだろうか。
 それも「変」だと思うのは私だけではない。

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このページは、hanaaraが2008年12月16日 09:24に書いたブログ記事です。

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