こんな「下請いじめ」があってよいのか

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三菱 下請.JPG 「下請代金支払遅延等防止法」という法律がある。「代金の支払い遅延」「あらかじめ定めた代金の減額」「納品の返品」「著しく低い代金への買い叩き」「物や役務の購入強制」「注文品の受注拒否」など親業者の「優越的地位の乱用禁止」を定めたものである。
 
 岡山県内の三菱自動車の一次下請「共和鋳造」が、美作市の金型アルミ鋳造会社を経営する松田さんに行っている数々を見ると、この一次下請会社は「下請代金支払遅延等防止法」で禁止されている全てをやっていると思えてならない。
 
 松田さんの告発を受けて経済産業省の中国経済産業局が立ち入り調査を開始している。3月27日には私も同席して岡山県の経営支援課にも支援の要望をした。
 
 4月3日には一緒に広島の公正取引委員会の出先に出かけることにしている。
 
 同時に、やはり大元の三菱自身の責任も問われねばならない。建設業界なら、発注者の責任も問われるケースである。「派遣切り」と「下請いじめ」というルールなき暴挙は根絶しなくてはならない。

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このページは、takedaが2009年3月31日 22:25に書いたブログ記事です。

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