また、この2月24日に岡山地裁近下裁判長が下した判決の画期的な内容である「平和的生存権」問題に関しては、「具体的権利ではなく理想と目的を宣言したもの」としている。
確かに、憲法前文は「理想と目的」を高らかに宣言したものである。同時に、その最後には「日本国民は国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う」とし、我々がその精神を神棚に祭ってしまうことなく、具体的な実践を求めているのではないか。
この裁判長は25条の「健康で文化的な生活を営む権利」も、「理想と目的」として遠方に追いやり、具体的権利としては認めないのだろうか。
私に言わせれば、この裁判長は憲法を詳細に読んだのだろうかと疑いたくなるほど低レベルの判決である。
腹が立って仕方がないとぼやいていたら、「憲法をまともに読めない総理がいるのだから」と慰められた。笑うに笑えないブラックユーモアに、最近の気温以上に心が冷え込んだ次第である。



