政務調査費の領収書公表問題・・1万円超の理解を巡って

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この4月から政務調査費の領収書添付がスタートした。ただし自民党が多数で「1万円超の領収書」と決めたことが原因で、スタートしてすぐ難儀な問題が生じた。
 「1万円超」というのは「事業や物品などの総額」なのか、それとも「政務調査費の支出額」なのか・・・。

 何でこんな問題が起きるかというと、例えば、事務所費の場合、それを議員の政務調査活動として使用しているだけではなく、政党や後援会の事務所として使用している場合がほとんどである。その際、政務調査費の支出は3分の一に按分しなくてはならない。
 こうしたケースで、3等分した場合、3万円の事務所では政務調査費は1万円の支出であり、「超」ではないので領収書添付は不要となる・・・。

 しかしこれでは領収書をほとんど添付しなくてもよくなる可能性があるではないか。

 今回議会で確認した「政務調査費のマニュアル」では、そのどちらでも解釈できる表現となっていることは確かだ。
 しかし、今回の領収書添付の精神は「公開」である。「公開」の範囲を狭くするような解釈はとるべきではないと思うがいかがか。

 それにしても、「全ての領収書公表」にしておけばこんな問題は起きなかったのだが・・。自民党の「1万円超」の強行が全ての要因である。

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このページは、takedaが2009年5月10日 22:14に書いたブログ記事です。

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